相続登記義務化について

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従来、相続した不動産の登記は「任意」でした。申請すると登録免許税がかかるからと登記せずそのままにされている方もおられるかもしれません。しかしその結果、空き家の所有者の所在を行政が確認できない事態が多く発生してしまいました。

そのようなケースを解消すべく、令和6年4月1日から相続登記義務化がスタートします。これは相続が発生し相続人が決まり、自分が相続人であることを知った時点から「3年以内」に相続による所有権移転登記を義務化するもの。正当な理由がないのに登記を怠った場合、最大で10万円の過料が課されることになります。

ここで注意しないといけないのは、令和6年4月1日以前に発生した相続についても同様の義務が発生することです。「忙しくてつい…」という方はお早めに登記を済まされることをお勧めします。

お心当たりのある方はぜひご相談ください。


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