住宅ローン控除(減税)の改正にご注意を!

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新築を検討される方が気にされる『住宅ローン控除(減税)』ですが、「新築したら税金が安くなる」と漠然と認識されている方が多いかと思います。しかし、令和4年の税制改正で令和7年年まで延長されたと同時に中身が大きく変わったことはご存じない方もおられるかもしれません。

なんと、令和6年以降は住宅ローン控除を受けられない方が大幅に増える可能性があります。
従来の条件は
・控除を受ける年の合計所得が「2,000万円以下」であること
・住宅ローンの返済期間が「10年以上」あること
・自分自身が居住する「住宅」であること
・延べ床面積が「50平方メートル以上」であること
・店舗併用住宅の場合、「2分の1以上」が居住のために使用されること…などなど
たくさんありますが、そんなに高いハードルには思えません。

しかし、令和6年以降はさらに高いハードルが設けられることが決まっています。一定の水準以上の高性能・省エネに配慮したことが証明できなければ控除そのものを受けられないことになります。

(国土交通省ホームページより引用)

建築確認が令和6年以降になる、あるいは令和6年6月30日以降の建築になると一定の省エネ基準を満たさないと住宅ローン控除の対象外になってしまいます。そんなこと言われても今から工務店さんとの打ち合わせを急ピッチで進めてあとで後悔することになるのは本末転倒ですよね…。

今後新築の計画をされる方は
・そもそも住宅ローン控除を利用するのかしないのか
・利用する場合、性能アップに掛かる追加費用を組み込んで予算をたてる
これらを検討することが大切になってきます。控除額は年収にも影響されますので、綿密な検討が必要となります。

ご計画中の方は是非ご参考になさってください。


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