相続土地国庫帰属制度をご存じですか?

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子供の頃、山を持つ家に育った友人を羨ましく思ったことがありました。今となっては維持管理が大変だろうな~と、思いますが…
山に限らず、相続によって受け継ぐ不動産は内容によってありがた迷惑なことがあります。

これまでは相続人にとって維持管理の負担が大きく、出来れば遠慮したい不動産があった場合、
・相続放棄する
・相続後に売却する
この二者択一しかありませんでした。

令和5年から始まった「相続土地国庫帰属制度」はそんな相続人にとって救いの手になるかもしれません。ただし利用するためには多くの条件をクリアしないといけません。
・相続によって取得した土地のみ
・共有者がいる場合、全員の合意が必要
・抵当権等の設定がない更地
・負担金がかかる
特に負担金については「10年分の管理費用」相当とされており、200平方メートルの市街地宅地なら約80万円、原野なら約20万円かかります。条件が厳しい上にお金を取られるとなると微妙な感じがします。買い手がつかないような土地であればメリットがあるのでしょうか。利用されるケースが少なければ条件が緩和されるかもしれませんね。


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