自筆証書遺言保管制度をご存知ですか


相続において、「どの財産を誰に相続させたい」「介護をしてくれた子に他の子より多く相続させたい」等、被相続人の意志を生前中に残しておく手段に遺言(いごん)があります。民法に定められた方法には
 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
以上の3つがあり、それぞれ長所・短所があります。

例えば
 自筆証書遺言
  長所…秘密の保持ができる。手続きが簡単。費用がかからない。
  短所…相続開始時に家庭裁判所で「検認」を受けないといけない。内容が不明確になる恐れ、紛失・偽造・変造の危険がある。
 公正証書遺言
  長所…「検認」を受けなくてもよい。内容が明確。紛失・偽造・変造の恐れがない。
  短所…手続きが煩雑。証人2人以上が必要。費用がかかる。
 秘密証書遺言
  長所…内容について秘密の保持ができる。紛失・偽造・変造の可能性が低い。
  短所…「検認」を受けないといけない。手続きが煩雑。証人2人以上が必要。署名のできない者は作成できない。
といろいろあります。

特に知らない方が多いのは家庭裁判所で受ける「検認」という手続きです。遺言書が法定の条件を満たしているかを確認する手続きで、その内容が正しいかどうかの判断までは行いません。しかしこの手続きを怠ると遺言は有効とみなされないので、被相続人の意志を反映させることが出来なくなります。

2020年7月から自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まりました。自筆証書遺言を預けるとデータ化して保管してもらえ、相続開始時には申請時に指定した相続人に通知が届きます。しかも預ける際に遺言書の形式ルールが守られているかどうかをチェックしてもらえるので安心です。さらに費用のかかる公正証書遺言以外では必須であった家庭裁判所での「検認」の手続きが不要です。

これだけのメリットがありながら、費用は3,900円と格安です。
遺言書の準備を考えている方はぜひ利用をご検討ください。


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