生前贈与加算の改正について

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生前贈与加算とは、相続開始前に被相続人から相続人に対して生前贈与を行った場合、その贈与財産のうち一定期間の分を相続財産に加算される制度のことです。

資産家の方は相続税をなるべく少なくするために生前より対策を講じておられる方が多いですが、暦年贈与の非課税枠(年110万円)を活用しお子さんに毎年一定額を贈与する手法が多く取られます。しかし、相続が始まると直近「3年分」は相続財産に加算され相続税が計算されてしまいます(但し法定相続人に対しての贈与のみ対象となり、孫など法定相続人以外への贈与は対象外であることにご注意ください)

現時点では「3年間」が加算の対象となるわけですが、令和6年1月1日より「7年間」と大幅に延長されます。一定の救済措置(今回延長された4年分から100万円は加算合計額から控除される)はあるものの、非常に厳しい内容と言わざるを得ません。

対策としては相続税の基礎控除額(3,000万円+(法定相続人の人数×600万円))を大きく上回る資産をお持ちの方は一刻も早く暦年贈与をスタートさせるとともに、法定相続人以外の方(例えばお孫さん)への贈与も視野に入れられるとよろしいかと思います。

生前贈与には暦年贈与以外にも一度にまとまった額を贈与するのに適した制度があります。
思い当たる方はぜひご相談ください。


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